事業者の方向け
要請に応じて営業時間を短縮
飲食店等に対する協力金【第10期】
【対象】
営業時間短縮や酒類の提供停止等の要請に全ての期間応じた飲食店、喫茶店等(猶予期間あり)
【要請期間】
令和3年8月1日~8月31日
【要請内容】
[令和3年8月1日]
・営業時間は5時~21時
・酒類の提供は11時~、オーダストップ20時半
[令和3年8月2日~8月31日]
①まん延防止等重点措置区域(北九州市、福岡市、久留米市、福岡地域)
・営業時間は5時~20時
・酒類の提供を行わないこと
②上記以外の区域(その他の市町村)
・営業時間は5時~21時
・酒類提供は以下全て満たす場合に可
a.業種別ガイドラインを遵守
b.感染防止宣言ステッカー掲示店
c.対策項目チェックリスト全部満たし掲示
d.提供時間は11時〜、オーダーストップ20時
e.4人以下のグループに限る
【給付額】
①まん延防止等重点措置区域(北九州市、福岡市、久留米市、福岡地域)
売上高方式 4~10万円/日
売上高減少額方式
1日あたり売上高減少額の4割/日
(上限20万円)
※8月1日からまん延防止等重点措置期間の要請 に応じるまでの間(福岡コロナ警報の要請に応じている場合に限る。最長8月4日まで)は②と同様
家賃月額×2/3(上限20万円)を加算
②上記以外の区域(その他の市町村)
売上高方式 2.5~7.5万円/日
売上高減少額方式
1日あたり売上高減少額の4割/日
(上限「20万円」又は「1日あたり売上高の3割」のいすれか低い額)
【申請受付期間】
令和3年9月1日~9月30日
【先渡給付】
[要件]
・協力金受給実績があること
・売上高方式で本申請すること
[先渡給付額]
①まん延防止等重点措置区域 80万円
②上記以外の区域 80万円
【お問い合わせ先】
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター TEL 0120-567-918 毎日 9:00~17:00
大規模施設等に対する協力金【第4期】
【対象】
まん延防止等重点措置区域において営業時間短縮要請に応じた大規模施設等
①大規模施設
(ショッピングセンター、百貨店等の1,000㎡超の施設)
②テナント
(①の一部を賃貸している店舗)
【要請期間】
令和3年8月2日~8月31日
【給付額】
1日当たり給付額※ ×(要請に応じて短縮した時間/本来の営業時間)×要請に応じた日数
※大規模施設:
床面積1,000㎡毎に20万円
テナント:
床面積100㎡毎に2万円
【申請受付期間】
令和3年9月1日~9月30日
【お問い合わせ先】
福岡県感染拡大防止協力金 コールセンター TEL 0120-567-918 毎日 9:00~17:00
売上が大きく減少
福岡県中小企業者等月次支援金[8月分]
【対象】
①県内に本社・本店のある中小企業者等
②県内に本社・本店のある酒類販売事業者
【給付要件】
①8月の月間売上が、前年(前々年)同月比で30%以上50%未満減少
②・酒類の提供を停止する飲食店と取引があること。
・ 国の月次支援金の給付対象であること((エ)を除く)
・8月の月間売上が前年(前々年)同月比で、
(ア)50%以上70%未満減少
(イ)70%以上90%未満減少
(ウ)90%以上減少
(エ)7月・8月の売上が2か月連続で15%以上30%未満減少
【給付額】
①法人 上限 10万円/月 | 個人 上限 5万円/月 |
②(ア)法人 上限 20万円/月 | 個人 上限 10万円/月 |
(イ)法人 上限 40万円/月 | 個人 上限 20万円/月 |
(ウ)法人 上限 60万円/月 | 個人 上限 30万円/月 |
(エ)法人 上限 10万円/月 | 個人上限 5万円/月 |
月間の売上減少が50%以上のばあい、国の月次支援金の対象
国の月次支援金
法人 上限 20万円/月
個人 上限 10万円/月
【要請期間】
令和3年9月受付開始予定
(5月、6月、7月の月間売上の係る月次支援金の申請については、下記までお問い合わせ下さい)
【お問い合わせ先】
福岡県中小企業等月支援金 コールセンター TEL 0120-866 毎日 9:00~17:00